安藤行政事務所
011-642-0505
お問い合わせはこちら

法定相続と遺言のすすめ方

 

自分の所有する財産は、生前であろうと自分の死後であろうと自由に処分できるのが私有財産制度の原則です。法定相続と遺言相続について説明します。


法定相続と遺言のすすめ方(PDF)

TOP