安藤行政事務所
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労働紛争解決手続(ADR)

労働紛争解決手続(ADR)

平成19年4月1日より、特定社会保険労務士による「裁判外紛争解決手続代理」が開始されています。
これは、市民が簡易・迅速に司法へアクセスできる「裁判外紛争解決=ADR」の一環です。

ADRは、Alternative Dispute Resolution の略称で、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」では「裁判外紛争解決手続」と規定されているものです。
「裁判だとお金も時間もかかりすぎるが泣き寝入りはしたくない」「相手と直接交渉していては解決しそうにない」「中立的な専門家にきちんと話を聞いてもらって解決したい」「信頼できる人を選んで解決をお願いしたい」というようなケースに対応することを目的とした紛争の解決手続のことです。裁判によらず、当事者双方の話し合いに基づき、あっせん、調停、仲裁などの手続により紛争を解決します。


当事務所では、ADRに関して、「個別労働関係紛争解決」のお手伝いを行なっております。


サポートの流れ

  1. お申し込み
  2. あっせん申立書の作成、提出
    その他代理人選任届、申立費用(現金)、資料も提出。
  3. 被申立人、代理人の専任、説明
  4. あっせんの実施
    双方の主張確認、事情聴取、話し合い、あっせん案の提示。
  5. ●合意の場合:あっせん案の受託、合意の成立→解決
    ●不合意の場合:→打ち切り

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