裁判員に選ばれたときの対応
裁判員制度の概要
1.市区町村の選挙管理委員会
- ↓ 毎年度、選挙人名簿からくじで選定し、裁判員候補予定者名簿を作成)
2.地方裁判所
- ↓ 裁判員候補予定者名簿をもとに、全員に通知
- ↓ 各事件ごとに、呼び出す者をくじで選任
- ↓ 選任された裁判員候補者に質問票と呼出状を送付
3.裁判員候補者
- ↓ 質問票に回答し裁判所に送付。欠格事由の確認後、候補者を呼出し
4.地方裁判所
- ↓ 出頭した候補者の中から、裁判員と補充裁判員を選任
5.裁判員による審理
1.裁判員となったときの休暇
労働基準法第7条(公民権行使の保障)
使用者は、労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使し又は公の職務を執行するために、必要な時間を請求した場合には、拒んではならない。但し、権利の行使又は職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更できる。
(仕事を理由として裁判員を辞退するためには、「仕事上の重要な用務があり、自らが処理しなければ著しい損害が生じるおそれがある。」場合に該当する必要があり、具体的な事情を総合的に判断される。)
2.裁判員と就業規則
- 現行規定(公民権行使)に裁判員制度の条文を「追加」する方法
- 別途に裁判員制度の「規程」を作成する方法
3.その他取扱い
- 休暇取得について、解雇その他不利益取扱いの禁止
- 出勤率の取扱い
- 年次有給休暇成立要件である「全労働日の8割以上出勤」の全労働日から除外してもよい。(「公の職務」に当たり、労働義務はないため)
- 賞与の算定においても、労働日でないとしてもよい。
裁判員制度規程例
目的
第1条 本規程は、社員が裁判員もしくは補充裁判員及び裁判員候補者(以下「裁判員等」という。)となった場合、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(以下「裁判員法」という。)に基づく制度に積極的に参加し、その責務を果たすことができる環境を整備するものである。
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特別休暇
第○条 社員が裁判員等となった場合には、次のとおり休暇を与える。
- 裁判員候補者として通知を受け、裁判所に出頭したとき・・・・・必要な時間
- 裁判員もしくは補充裁判員に選任され、審理に参加するとき・・・・・必要な日数
~以下、3パターンから選択~
(休暇の扱い)
パターン1.
第○条 前条の休暇については、所定労働時間勤務したものとする。
パターン2.
第○条 前条の休暇については、無給とする。
パターン3.
第○条 前条の休暇については、通常の賃金から裁判員等に支払われる日当を控除した額を支給する。
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